従業員・社員を正当に解雇する要件とは | 労務問題に強い大阪の弁護士事務所 |咲くやこの花法律事務所

従業員・社員を正当に解雇する要件とは

従業員を解雇するためには、30日分の給与さえ支払えばいいと思っておられる方もおられますが、それは大きな間違いです。
30日分の給与を支払うことあるいは30日前に予告することさえすれば解雇できるというものではありません。
労働契約法には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
つまり、解雇をする場合、客観的に合理的な理由が必要です。
これは、くだけた言葉で言うと、「そういう事情があるんだったら、世間の常識からみて、解雇されても仕方がないな」といえるような事情があることが必要ということになります。
そして、不当解雇で訴えられて解雇が無効だとされてしまうと、従業員に対し多額の金銭を支払うはめになります。

では、どんな事情があれば解雇してよいのか。
これはまさにケースバイケースです。
業務上の金銭の横領や、経歴の詐称などの事情で解雇することは比較的認められやすいです。
これに対し、従業員の能力不足を理由とする解雇は、従業員が具体的にどのような問題を起こしたのかについて具体的に裁判所で資料に基づいて説明できないと不当解雇とされてしまいます。さらに、会社がその従業員を十分指導してきたけれども効果がなかったということについても説明が必要です。この両方を十分に説明できた場合にはじめて解雇が正当と認められます。
また、病気や怪我により働けなくなったことを理由に解雇する場合は、その病気や怪我で従業員が会社で職務をすることができないことを、資料をつけて十分に説明することが必要です。最低限、診断書が必要です。十分な説明ができた場合にはじめて正当な解雇と認められます。
会社の経営に問題があり、経費を削減するために解雇する場合はさらに厳密な判断がされます。これについてはここでは詳しく記載しませんが、まずは、会社の経営状態から解雇が避けられないこと、役員報酬のカットその他の経費削減の努力をすでにしていることなどを具体的に説明していく必要があります。
このように一般に解雇というのは、簡単に正当と認められるものではありません。

しかし、だからといって、問題のある社員を会社にかかえたまま会社を経営するのはいいことではありません。
事前に弁護士によく相談して必要な資料を集めてから解雇することにより、不当解雇と言われるリスクを最小限にすることができます。
従業員の解雇をお考えの経営者の方は、解雇する前に、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。