解雇・退職のさせ方 | 労務問題に強い大阪の弁護士事務所 |咲くやこの花法律事務所

退職と解雇の違いとは

従業員が辞めていく場合、大きく分けると解雇退職に分けられます。

「解雇」は、会社側が労働契約を一方的に解約することを言います。
辞めろ・クビだ・明日から来なくて良いなどと言えば、それは解雇になります。

従業員の自分の都合で労働契約を解約したり、
会社との合意の上で労働契約を解約する場合をいいます。
一般的には、従業員が退職届け退職願いを提出して退職します。

労働契約とは、「従業員が働く」←→「会社が給料を支払う」という関係をいいます。
ちなみに、解雇のようにストレートに「辞めろ!」ではなく、
「辞めてくれないか?」と言っただけでは解雇にはなりません。
これは退職勧奨と呼ばれるもので、退職を勧めているだけと解釈されます。
解雇は会社にとってリスクがありますので、
いきなり解雇せず、まずは退職勧告することが大切です。

会社側の都合だけを考えて解雇すると痛い目に合います

大した理由もないのに一時の感情に任せて従業員を解雇すると、
その多くはトラブルになってしまいます。

従業員を解雇してトラブルになって、その解雇が無効と判断されると大変なことになります。
解雇が無効ということは、その従業員はずっと会社に在籍をしていたことになります。
そうしますと、雇用契約も引き継がれていたということになりますので、
会社側は解雇した時点から解雇が無効と判断された間の給料を支払わなければならないのです。
場合によっては解雇して1年以上経ってから判断されることもありますから、
数百万円の支払を義務付けられることになります。
安易に解雇をしてしまうと、痛い目を見てしまうかも知れません。
従業員を解雇するときは十分な注意が必要です。

解雇が有効と認められる条件

従業員を解雇しても問題がない場合、言い換えれば解雇が有効と認められるためには、
いくつかクリアしなければならない条件があります。

より詳しくは、下記のリンクから
「従業員・社員をトラブルなく解雇するための流れ」をご参照下さい。
また、具体的な手続き方法についても下記記事リンクで詳しくご説明しております。
お役に立てると思います。是非、ご覧ください。