就業規則の問題を解決 | 労務問題に強い大阪の弁護士事務所 |咲くやこの花法律事務所

就業規則の重要性

常時労働者を10人使用しない事業場では就業規則を定めることに義務を課せられてはいませんが、
いざというときに困らないためにも、就業規則は定めておいたほうが良いです。

それは、就業規則をつくることは会社を守ることだからです。
就業規則は、その効力によって労使トラブルを未然に防ぐことができます。
つまり就業規則を施行することは、リスクマネジメントそのものでもあるのです。
規則がない会社は、そのことを逆手に取られて、
従業員から労働裁判を仕掛けられる会社があとをたちません。

そのようなリスクを排除するためにも、なるべく早く就業規則を作成しましょう。
また、就業規則をつくり、従業員の労働条件を明確化することによって無用の労働紛争を回避し、
規律を定めることで従業員のモラルが向上することも期待できます。
就業規則は、会社と労働者の双方のために存在するのです。

就業規則をつくる上で気をつけるべき3つのポイント

①一度作成すると、就業規則を後から変更しようとしても労働者への不利益変更は、
合理的な理由がない限り、認められません。
最初から慎重に作成することが必要です。

②「パート社員等のための就業規則」を作成しておかないと、
「正社員を対象に作成した就業規則」がパート社員等にも適用
されます。

③法改正がたびたびありますので、その都度変更することが大切です。
就業規則を法改正に応じて変更していないと、
従業員から思わぬ要求がemっても対抗出来ないことがあります。

どうすれば、抜けがない就業規則を作れるか?

抜けがない就業規則をつくる上で大切な事は、
どれだけその会社の実情が反映されている規則をつくれるかということです。
現在、就業規則のテンプレートがインターネットからのダウンロードや、
書店での購入等によって簡単に手に入ります。
しかし本当にこれらで間にあわせておいて良いものでしょうか?
これら雛形は、あくまでも汎用性を重視していますので、
業種や事業規模といったものがまったく考慮されておらず、
事業主の意思やその会社独自の実情を反映させる余地がない
場合がほとんどです。

「会社の実情にあった就業規則」「事業主の考え方が反映された就業規則」がなければ、
その効力は非常に限定されたものになります。
ですから、キチンと一社一社に合わせた会社の実情にあった就業規則が必要不可欠なのです。
なお、就業規則におけるルールや中小企業・ベンチャー企業の就業規則はどのようにすべきか
については下記リンクで詳しくご説明しております。
お役に立てると思います。是非、ご覧ください。