就業規則の変更・見直しについて | 労務問題に強い大阪の弁護士事務所 |咲くやこの花法律事務所

就業規則の変更・見直しについて

そもそも就業規則はなぜ必要なのでしょうか?

1つは会社のルールを明確にして従業員に示すことにより会社の秩序を保つという点にあります。簡単にいえば、「きちんとした会社にする」ということです。

次に、「会社に大きなトラブルが起こった時に就業規則が会社としての対処のよりどころになる」ということです。

たとえば、規律違反の従業員を解雇しようと思っても、そもそもなにが規律なのかが明確になっていないと解雇することはできません。また解雇の件が裁判所で争いになった場合も、裁判所に対して「そもそも規律が明確になっていないのに、規律違反で解雇するなんてひどいなあ」という印象を与えてしまいます。

また、転勤を拒否する従業員がいても、会社がそもそも従業員に転勤を命じることができるということが就業規則で明確になっていないと対応できません。

支社がある場合や現在は支社がなくても将来的に支社をつくる予定がある場合は、転勤や配置転換を会社が命じることができることを就業規則にいれておく必要があります。

3番目に、「会社の利益を守る」ということです。

たとえば、従業員の転職や独立の際に顧客の引き抜きが多い業界であれば、会社の顧客の情報が機密事項であることを就業規則で明確に定めて、それを勤務中に持ち出したり、退職後に持ち出したりする行為を禁じておかなければなりません。

また、後で述べるように最近激増している未払い残業代の請求問題についても、就業規則で一定の対策をすることができます。

さらに、最近はメンタルヘルスの問題が増え、それに関係して休職規定が重要な意味合いを持ってきています。

4番目に、「会社としての責任を果たす」ということです。

たとえば、セクハラの問題では、会社はセクハラを防止するためにさまざまな措置を事前に講じておくことが法律上求められています。その1つとして、セクハラを許さないことを服務規律として定め、それに違反した従業員は懲戒の対象とすることを就業規則等で定めなければならないとされています。

そして、このように会社としての責任を果たすということは会社を守ることにつながります。

このように就業規則は、実際に機能するように、特にいざトラブルというときに役に立つように作られていないと意味がありません。

弊事務所の弁護士は常に経営者側の立場にたって労働問題のトラブルの解決にあたってきました。その過程で、クライアントの会社の就業規則の規定に助けられて有利に解決できたケースもあれば、就業規則の規定に不備があったために悔しい想いをしたこともあります。そして、その中で、「実際のトラブルの時に使える就業規則はどうつくるか」ということに精通しています。

就業規則の変更・見直しをお考えのお客様は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談いただき、いざというときにほんとうに使える就業規則を作っていただきたいと思います。