未払い残業代請求の対応方法 | 労務問題に強い大阪の弁護士事務所 |咲くやこの花法律事務所

なぜ今、未払い残業代請求ブームが巻き起こっているのか

これまで裁判にならなかったような事案が今、どんどん訴えられるようになっています。
具体的にはサービス(未払い)残業代の請求です。

金額にすると、従業員一人あたりから数百万円という大金が会社に請求されることもザラにあります。
これまで儲けていた金融業者に対しての過払い利息返還が枯渇しているなか、
次なる市場として、法律事務所、司法・行政書士が、
未払い残業代請求をサラリーマンに勧めるようになってきている
のです。
さらにこの流れに拍車をかけているのが、平成18年から施行された労働審判という制度です。

手軽に裁判ができるようになった労働審判制度

これまでは裁判に1年くらいかかるため、
残業代を請求する労働者からの訴訟は多くはありませんでした。
しかし、平成18年4月から労働審判制度が施行されたことにより状況は一変したのです。
労働審判は基本的に3回の期日で終了します。
これは、申し立ててから3ヶ月以内に決着するというものです。
ですから、裁判所を利用することに対する労働者の心理的ハードルも下がり、
裁判所に訴えやすくなりました
さらに請求を勧める法律事務所側も短期間でたくさんの残業代請求案件を扱えるようになりました。
こういった状況に対し、メディア・マスコミも「サービス残業代を取り戻そう」と
積極的に情報伝播をしているのが実情です。

未払い残業代請求バブルのえじきにならないために

労働審判は平成18年施行の新しい制度ですから、スタートラインはベテランも若手も同じです。
労働審判はその趣旨からして迅速に決着しますから、資料の証拠化、
言い分の法的主張化を期限内にすばやくまとめる能力が問われます。
もちろん経営者様がご自分で対応することも出来ますが、
膨大な資料を提出して逆効果になることもざらにあることです。
この仕事は若手のフットワークの軽い弁護士の強みが生かせる業務と考えており、
当事務所が得意としている分野でもあります。
また下記記事にて、未払い残業代の請求で従業員から訴えられた時の対処方法や、
サービス残業で訴訟を起こされないための対策など
より実用的な内容をご紹介しております。こちらもあわせて、参考にされてください。