未払い残業代の請求で従業員から訴えられた時の対処方法 | 労務問題に強い大阪の弁護士事務所 |咲くやこの花法律事務所

未払い残業代の請求で従業員から訴えられた時の対処方法

退職した従業員が未払残業代の請求をする場合、まずは内容証明郵便などで請求が届くのが通常です。
それに対して、会社が放置したり、きちんとした対応をしないと裁判になってしまいます。
未払残業代の請求があった場合、まずその請求が正当なものなのかを検討する必要があります。
残業代の金額は基本的には賃金額と残業時間で決まります。
特に、従業員が残業したと主張している時間が正しいのかどうか、水増しして請求していないかどうかを検討する必要があります。
そのほかにも、残業代は2年で時効になりますので、この点もチェックが必要です。時効になっている分も含めて請求している場合は、その部分は時効ということで支払いを拒むことができます。
さらに、管理職の従業員については、労働基準法で言う「管理監督者」にあたれば残業代の請求を断ることができますので、この点を検討することになります。
そして、相手の内容証明郵便に対して、支払いを拒むかどうか、あるいは支払いをする場合はいくらぐらいで解決するかということを検討し、相手と交渉していくことになります。
このときに、ある程度の金額を支払って交渉で解決するのか、それとも裁判になることを覚悟の上で支払いを拒否するのかを事前に検討して、交渉の戦略を立てることになります。
裁判になってしまうと、請求額が膨らんでしまうケースもある一方で、完全に勝訴することができるケースもありますので、その点を良く見極めて戦略をたてることが必要です。
このあたりは、かなり専門的な判断になりますので、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。