労働基準監督署の立ち入り調査の流れ | 労務問題に強い大阪の弁護士事務所 |咲くやこの花法律事務所

労働基準監督署の立ち入り調査の流れ

労働基準監督署の立ち入り調査は、事前に会社に通知がなされたうえで行われる場合もありますが、抜き打ちで突然行われることも多くあります。

立ち入りについて事前の通知が行われる場合には、「事前通知書」という書面が会社におくられてきます。この書面には、立ち入りの行われる日時のほか、立ち入りに当たって用意しておくべき資料なども記載されています。一般的には、

・就業規則
・出勤簿(タイムカード)
・賃金台帳
・労働者名簿
などといった書類です。
事前の通知があるにせよ、突然来るにせよ、立ち入り調査にやってくるのは、「労働基準監督官」という、労働基準監督署の職員です。立ち入り調査は、労働基準監督官に与えられた法律上の権限に基づいて行われるものですので、会社としてはこれを拒むことはできません。

立ち入り調査の結果、会社に残業代の不払いなど、労働法令違反の事実が発見されると、「是正勧告」がなされることになります。

是正勧告は、「是正勧告書」という書面を交付することによってなされます。この「是正勧告書」には、違反している法律の条項ごとに、是正内容が記載されています。そして、是正勧告書には、「この日までに労働法令違反の事実を是正するように」という期日も指定されています。

また、立ち入り調査の結果、法令違反は発見されなかったものの、そのおそれがある事項が発見された場合に「労働基準監督署による指導」がなされます。こちらも、「指導票」という書面を交付することによってなされます。

是正勧告書の交付を受けたときには、是正勧告書に指定された期日までに、勧告を受けた法令違反を是正し、是正した内容を「是正報告書」にまとめて、労働基準監督署に提出する必要があります。

また、同様に、指導票の交付を受けたときには、指定された期日までに、指導を受けた点について改善し、改善した内容を「改善報告書」にまとめて労働基準監督署に提出することになります。

基本的には、この「是正報告書」、「改善報告書」を提出することで、手続きは終了ということになります。しかし、発見された労働法令違反の規模や悪質性が大きかった場合には、「再監督」と言って、会社から受けた是正内容がキチンと実行されているかどうかを確認する立ち入り調査が行われることもあります。