労働基準監督署の調査対策方法 | 労務問題に強い大阪の弁護士事務所 |咲くやこの花法律事務所

労働基準監督署の調査対策方法

労働基準監督署の監督官が、事業所に来て、労働法令違反の事実、例えば、残業代不払いの事実がないかどうか調査するために、立ち入り調査を行う場合があります。

これを「臨検」と言います。

「臨検」には、労働基準監督署長の計画に基づいて行われる「定期監督」と、事業所に労働法令違反があるという労働者の申告に基づいて行われる「申告監督」があります。

そしてこの「臨検」は、何の前触れもなく、突然行われる場合も多いのですが、事前の通知がなされる場合もあります。

それでは、「何月何日に、臨検を行う。」という通知が、労働基準監督署から来た場合には、どのような準備をしておくべきでしょうか。

「臨検」によって調査されるのは、時間管理、安全衛生、健康管理、賃金などの事項についてです。最近では、特に、サービス残業の有無について調査されることが多いです。

大切なことは、労働基準監督官の調査の対象となる資料をきちんと整理して、その内容を把握しておくことです。

どのような資料を用意しておくべきか、ということは、労働基準監督署から送付されてくる、臨検の事前の通知に書いてあります。一般的に、用意しておくべき資料は、
・就業規則
・出勤簿(タイムカード)
・賃金台帳
・労働者名簿
などです。

また、最近では、パソコンのログ記録から、サービス残業の有無が調査されることもあります。

これらの書類を整理したうえでチェックして、
・従業員に、サービス残業をさせていないか。
・従業員が、きちんと休憩時間を取っているか。
・従業員が、きちんと有給休暇を取得しているか。
・昇進について、男女差別はないか。
といった、労働法令違反として特に問題となる事項がないかどうか、把握したうえで、「これは労働法令違反ではない!」ということを説明できるようにできれば、ベストです。ここまでできなくとも、監督官から指摘されそうな事項を事前に把握し、心構えをしておくことは重要でしょう。

ここで、絶対にやってはいけないことは、資料をみて、言い逃れのできない労働法令違反の事実を発見した場合に、それを隠そうと、焦って資料を改ざんすることです。

そんなことをすれば、最悪の場合、逮捕・書類送検されたうえで、刑事罰が科せられることになります。

「臨検」によって、労働法令違反の事実が発見されたとしても、よっぽど悪質な事案でもない限り、即逮捕、などということはありません。

まずは、「是正勧告書」という、何をどう是正すればよいかということが書かれた書面を渡され、それを踏まえたうえで、会社の労働法令違反を是正して、労働基準監督署に報告することになります。

なので、「労働基準監督署が臨検に来る。」という通知が来ただけで、慌てふためいてしまうことは、かえってマイナスなのです。

労働基準監督署が臨検に来るという通知が送付されてきて、不安に思うことがございましたら、臨検の際に弁護士が立ち会うことも可能ですので、お気軽に咲くやこの花法律事務所にご相談ください。