就業規則の届出義務について | 労務問題に強い大阪の弁護士事務所 |咲くやこの花法律事務所

就業規則の届出義務について

1つの事業所で常時10人以上の労働者を雇用している場合は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
この人数を数えるときは正社員だけでなくアルバイトやパートも含みます。
ただし、忙しい時にだけアルバイトを雇用しているためそのときは10人を超えることがあるが普段は10人を超えていないという場合は、就業規則を届け出る義務は発生しません。
また、パートタイマーについて正社員と異なる処遇をする場合は、パートタイマーに適用される規則も作成する必要があります。

このように、就業規則は小規模の事業所では作成の義務がありません。
しかし、だからといって就業規則をつくらなくてもいいというわけではありません。
就業規則は会社のルールを定める大切なものです。普段はあまり見ないかもしれませんが、会社がトラブルになるなど「いざ」というときに活用するものです。従業員を解雇する場面や、転勤を拒否する従業員に対処する場面などでは、特に重要になります。小さい会社でも就業規則を作っておくことは必要です。
就業規則を届け出る場合は、労働者の過半数で組織する労働組合、あるいはそれがない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、それを意見書として添付することが必要になります。別に賛成の意見ではなくて、反対の意見でもかまいませんが、意見を聴くことは必ずしなければなりません。
中小企業では、10人を超えたけれども就業規則を作っていないという会社も多くあります。そういった会社はいまからでも将来に備えて就業規則を作りましょう。トラブルになったときに就業規則がないというのでは、大変な苦労をすることになります。

また、就業規則を作った後は、従業員に文書で配布したり、職場の見やすい場所に掲示したりして、従業員全員に周知することが必要です。メールに添付して送る方法でもかまいません。中小企業では就業規則を作ったものの従業員に周知ができていなかったということがよくあります。これでは就業規則としての効力が認められないことになります。
この点は書籍などでは軽く触れている程度のことが多いですが、実際の裁判やトラブル解決の現場ではこの点が問題になることはよくあります。就業規則を作ったら必ず従業員に周知するようにしましょう。そうすることで就業規則をいざという場合に有効に使うことができます。